第百六十六条の三 法第七十六条第三項の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。一機長の氏名及び住所二事態の発生したことを知つた日時及び事態の発生した場所三事態の概要その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第百六十六条の三を開く ↗