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航空法施行規則 第百六十六条の三

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十六条の三

第七十六条第三項の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

  1. 機長の氏名及び住所
  2. 事態の発生したことを知つた日時及び事態の発生した場所
  3. 事態の概要その他参考となる事項

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