(所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)
第百四十五条
航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
- 二第五十八条第一項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。
- 三第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
- 四第五十九条の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、航空機を航空の用に供したとき。
- 五第六十条の規定に違反して、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
- 六第六十一条第一項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。
- 六の二第六十一条第二項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。
- 七第六十二条の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
- 八第六十三条の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発させたとき。
- 九第六十四条の規定に違反して、航空機を灯火で表示しなかつたとき。
- 十
- 十一第六十八条の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。
- 十二第七十六条第一項ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十二の二
- 十三第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。
- 十四第八十七条第二項の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行させたとき。
- 十五第八十八条の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。
- 十六第百二十七条の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。
- 十七