(航空機に備え付ける書類)
第五十九条
航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
- 一航空機登録証明書
- 二耐空証明書
- 三航空日誌
- 四その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類
航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。