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航空法 第五十九条 (航空機に備え付ける書類)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空機に備え付ける書類)

第五十九条

航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。

  1. 航空機登録証明書
  2. 耐空証明書
  3. 航空日誌
  4. その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類

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