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航空法施行規則 第百四十四条 (航空機に備え付ける書類)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空機に備え付ける書類)

第百四十四条

第五十九条第三号の航空日誌は、搭載用航空日誌とする。

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