条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空法施行規則
› 第百四十四条
航空法施行規則 第百四十四条 (航空機に備え付ける書類)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(航空機に備え付ける書類)
第百四十四条
法
第五十九条第三号
の航空日誌は、搭載用航空日誌とする。
e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百四十四条(航空機に備え付ける書類)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
航空法 第59条
← 第百四十三条(航空機登録証明書等の備付けを免除される航空機)
航空法施行規則 目次
第百四十四条の二 →