(航空機登録証明書等の備付けを免除される航空機)
第百四十三条
法第五十九条の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
- 一滑空機
- 二製造後最初の航行(本邦外から出発して本邦内に到達するものであつて、回送の場合に限る。)を行う航空機であつて、次に掲げる書類を備え付けたもの
- イ航空機登録証明書の写し
- ロ耐空証明書の写し
- ハ搭載用航空日誌
- ニ運用限界等指定書の写し
- ホ飛行規程(運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合を除く。)
- ヘ飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
- ト運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)
- イ