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航空法施行規則 第百四十三条 (航空機登録証明書等の備付けを免除される航空機)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空機登録証明書等の備付けを免除される航空機)

第百四十三条

第五十九条の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。

  1. 滑空機
  2. 製造後最初の航行(本邦外から出発して本邦内に到達するものであつて、回送の場合に限る。)を行う航空機であつて、次に掲げる書類を備え付けたもの
    1. 航空機登録証明書の写し
    2. 耐空証明書の写し
    3. 搭載用航空日誌
    4. 運用限界等指定書の写し
    5. 飛行規程(運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合を除く。)
    6. 飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
    7. 運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)

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