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航空法施行規則 第百四十二条 (航空日誌)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空日誌)

第百四十二条

第五十八条第一項の規定により航空機の使用者が備えなければならない航空日誌は、法第百三十一条各号に掲げる航空機以外の航空機については搭載用航空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第百三十一条各号に掲げる航空機については搭載用航空日誌とする。

2第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 搭載用航空日誌
    1. 航空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
    2. 航空機の種類、型式及び型式証明書番号
    3. 耐空類別及び耐空証明書番号
    4. 航空機の製造者、製造番号及び製造年月日
    5. 発動機及びプロペラの型式
    6. 航行に関する次の記録
    7. 製造後の総航行時間及び最近のオーバーホール後の総航行時間
    8. 発動機及びプロペラの装備換えに関する次の記録
    9. 修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
  2. 滑空機用航空日誌
    1. 滑空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
    2. 滑空機の型式及び型式証明書番号
    3. 耐空類別及び耐空証明書番号
    4. 滑空機の製造者、製造番号及び製造年月日
    5. 飛行に関する次の記録
    6. 修理、改造又は整備の実施に関する次の記録

3前項の規定にかかわらず、法第百三十一条各号に掲げる航空機の搭載用航空日誌には、同項第一号イ及びヘに掲げる事項を記載すればよい。

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