(航空日誌)
第百四十二条
法第五十八条第一項の規定により航空機の使用者が備えなければならない航空日誌は、法第百三十一条各号に掲げる航空機以外の航空機については搭載用航空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第百三十一条各号に掲げる航空機については搭載用航空日誌とする。
2法第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一搭載用航空日誌
- イ航空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
- ロ航空機の種類、型式及び型式証明書番号
- ハ耐空類別及び耐空証明書番号
- ニ航空機の製造者、製造番号及び製造年月日
- ホ発動機及びプロペラの型式
- ヘ航行に関する次の記録
- ト製造後の総航行時間及び最近のオーバーホール後の総航行時間
- チ発動機及びプロペラの装備換えに関する次の記録
- リ修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
- イ
- 二滑空機用航空日誌
- イ滑空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
- ロ滑空機の型式及び型式証明書番号
- ハ耐空類別及び耐空証明書番号
- ニ滑空機の製造者、製造番号及び製造年月日
- ホ飛行に関する次の記録
- ヘ修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
- イ
3前項の規定にかかわらず、法第百三十一条各号に掲げる航空機の搭載用航空日誌には、同項第一号イ及びヘに掲げる事項を記載すればよい。