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航空法施行規則 第百四十一条 (識別板)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(識別板)

第百四十一条

航空機の所有者の氏名又は名称及び住所並びにその航空機の国籍記号及び登録記号を打刻した長さ七センチメートル、幅五センチメートルの耐火性材料で作つた識別板を当該航空機の出入口の見やすい場所に取り付けなければならない。

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