第十一条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
3第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に旧法第三十条の規定により運輸大臣がした技能証明の取消し又は航空業務の停止の処分は、それぞれ新法第三十条の規定により運輸大臣がした処分とみなす。
2新法第二十七条第一項の規定の適用については、旧法第三十条の規定により技能証明の取消しを受けた者は、当該技能証明の取消しを受けた日に新法第三十条の規定により技能証明の取消しを受けたものとみなす。
3新法第二十七条第二項の規定の適用については、旧法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第一条第二号の規定の施行の際現に旧法第百五条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第百五条第三項若しくは第四項(旧法第百二十二条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により届け出た運賃及び料金は、国際航空運送事業に係るもの以外のものにあっては新法第百五条第一項の規定により届け出た運賃及び料金と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第三項の認可を受けた運賃及び料金とみなす。
2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第百五条第一項の運賃及び料金の認可の申請は、国際航空運送事業に係るもの以外のものにあっては新法第百五条第一項の規定によりした届出と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第三項の認可の申請とみなす。
この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。