(試験飛行等の許可)
第十六条の十四
法第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
- 三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
- 四操縦者の氏名及び資格
- 五同乗者の氏名及び同乗の目的
- 六法第十一条第三項において準用する同条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、指定された用途又は運用限界の範囲を超えることとなる事項の内容
- 七法第十七条第三項又は法第十九条第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、当該許可に係る修理、改造又は整備の内容
- 八その他参考となる事項