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航空法施行規則 第十六条の十四 (試験飛行等の許可)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(試験飛行等の許可)

第十六条の十四

第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
  3. 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
  4. 操縦者の氏名及び資格
  5. 同乗者の氏名及び同乗の目的
  6. 第十一条第三項において準用する同条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、指定された用途又は運用限界の範囲を超えることとなる事項の内容
  7. 第十七条第三項又は法第十九条第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、当該許可に係る修理、改造又は整備の内容
  8. その他参考となる事項

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