(型式証明)
第十七条
法第十二条第一項の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第九号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
法第十二条第一項の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第九号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明につき旧規則第五十五条の規定によりされている次の表の上欄に掲げる業務の種類の限定は、それぞれ新規則第五十五条の規定によりされた同表の下欄に掲げる業務の種類の限定とみなす。
2附則第四条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に係る業務の種類が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる業務の種類についての限定をするものとする。
3この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該試験に係る業務の種類の限定が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする業務の種類を同表の下欄に掲げるものとする。