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航空法施行規則 第十八条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十八条

型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。

  1. その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機
  2. 第十二条第一項の型式証明を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機

3前二項の規定にかかわらず、その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により型式証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。

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(外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者についての運航管理者技能検定の試験の免除に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者であって、旧規則第百七十条の五の申請をしているものが受ける運航管理者技能検定の試験については、新規則第百七十条の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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