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航空法施行規則 第三十二条 (認定の基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(認定の基準)

第三十二条

第二十条第一項の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる施設を有すること。
    1. 認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)に必要な設備
    2. 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場
    3. 認定業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設
  2. 業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
  3. 前号の各組織ごとに認定業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。
  4. 次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第六号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。
  5. 作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が認定業務の適確な実施のために適切なものであること(法第二十条第一項第三号に係る認定業務の作業の実施方法にあつては、航空機の構造並びに装備品等及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。
  6. 次の制度を含む品質管理制度が認定業務の適確な実施のために適切なものであること。
    1. 第一号の施設の維持管理に関する制度
    2. 第三号の人員の教育及び訓練に関する制度
    3. 前号の作業の実施方法の改訂に関する制度
    4. 技術資料の入手、管理及び運用に関する制度
    5. 材料、部品、装備品等の管理に関する制度
    6. 材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度
    7. 工程管理に関する制度
    8. 業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度
    9. 業務の記録の管理に関する制度
    10. 業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度
    11. 第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、設計書その他設計に関する書類(以下この節において「設計書類」という。)の管理及び当該書類の検査に関する制度
    12. 第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、供試体の管理及びその品質の維持を図るため行う検査に関する制度
  7. 次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。
  8. 事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。
    1. 航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の運営の方針に関する事項
    2. 航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の体制に関する事項
    3. 航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の方法に関する事項

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