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航空法施行規則 第三十七条 (技術上の基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技術上の基準)

第三十七条

第二十条第三項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 前条第一項第一号の事項にあつては、第三十条の規定に従つて認定業務の能力及び範囲並びに限定が明確に定められていること。
  2. 前条第一項第二号から第四号までの事項にあつては、第三十二条第一号から第七号までに掲げる技術上の基準に適合していること。
  3. 前条第一項第五号の事項にあつては、第三十九条から第四十一条までの規定に従つて確認の業務を行うための方法が適切に定められていること。

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