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航空法施行規則 第三十条 (業務の範囲及び限定)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(業務の範囲及び限定)

第三十条

第二十条第一項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。

2認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。

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