(業務の範囲及び限定)
第三十条
法第二十条第一項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。
2認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。
法第二十条第一項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。
2認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。