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航空法施行規則 第二十九条 (航空機の整備又は改造についての確認)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空機の整備又は改造についての確認)

第二十九条

第十九条第二項の確認は、航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について行うものとし、搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

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