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航空法施行規則 第二十八条 (軽微な保守)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(軽微な保守)

第二十八条

第十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な保守は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な保守とする。

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