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航空法施行規則 第二十八条 (軽微な保守)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(軽微な保守)
第二十八条
法
第十九条第一項
の国土交通省令で定める軽微な保守は、
第五条の六
の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な保守とする。
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この条文が参照している条文
航空法 第19条
第5条の6
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