条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空法施行規則
› 第五条の六
航空法施行規則 第五条の六 (航空機の整備及び改造)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(航空機の整備及び改造)
第五条の六
航空機の整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。
e-Gov法令検索で第五条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第五条の六(航空機の整備及び改造)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
この条文を参照している条文
第24条
第28条
第30条
第54条
第56条の3
第165条の3
第221条の2
警察用航空機の運用等に関する規則 第21条
航空法関係手数料規則 第2条
運輸安全委員会設置法施行規則 第2条
← 第五条の五(整備手順書)
航空法施行規則 目次
第六条(航空機の設計の変更) →