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航空法施行規則 第五条の六 (航空機の整備及び改造)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空機の整備及び改造)

第五条の六

航空機の整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。

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