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航空法施行規則 第二十四条 (修理改造検査)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(修理改造検査)

第二十四条

第十七条第一項の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

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