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航空法施行規則 第二十三条の十九 (法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等)

第二十三条の十九

第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等は、次に掲げるものとする。

  1. その耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした装備品等
  2. 装備品等の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品等
  3. 日本産業規格その他の標準化された規格に適合する部品
  4. その他国土交通大臣が定める装備品等

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