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航空法施行規則 第二十三条の十八 (使用者の整備及び改造の義務)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(使用者の整備及び改造の義務)

第二十三条の十八

第十六条第一項の規定により航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない者は、次の各号に掲げる航空機について、それぞれ当該各号に定める措置を講ずることとする。

  1. 航空運送事業の用に供する航空機法第百四条第一項の認可を受けた整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること
  2. 第十四条の二第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の変更の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの)により整備をする航空機当該整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること
  3. 前二号に掲げる航空機以外の航空機次に定めるところにより行うこと
    1. 機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な日常整備、定時整備又はオーバーホールを実施すること
    2. 航空機に発生した不具合を適切に是正すること
    3. 整備作業の結果を適確に記録し、保存すること
    4. その他航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持するため必要な整備又は改造をすること

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