(航空の用に供してはならない航空機) 第二十三条の十七 法第十五条第二号の国土交通省令で定める航空機は、第十四条第二項の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であつて、最大離陸重量が三万四千キログラムを超えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条の十七を開く ↗