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航空法施行規則 第二十三条の十七 (航空の用に供してはならない航空機)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空の用に供してはならない航空機)

第二十三条の十七

第十五条第二号の国土交通省令で定める航空機は、第十四条第二項の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であつて、最大離陸重量が三万四千キログラムを超えるものとする。

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