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航空法施行規則 第二十三条の十六 (耐空証明書等の提出等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(耐空証明書等の提出等)

第二十三条の十六

航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の効力が停止されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の有効期間が短縮され、又は指定事項が変更されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書又は運用限界等指定書を国土交通大臣に提示しなければならない。

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