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航空法施行規則 第二十三条の十五 (整備規程の認定の申請等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(整備規程の認定の申請等)

第二十三条の十五

第十四条の二第一項の規定により、整備規程の設定の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程設定認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 設定しようとする整備規程

2第十四条の二第三項の規定により、整備規程の変更の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更しようとする整備規程(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更を必要とする理由

3第十四条の二第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠した変更
  2. 整備に関する職務を実施する組織の名称の変更であつて、その職務の範囲及び内容の変更を伴わないもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通大臣が認める事項の変更

4第十四条の二第五項の規定により整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施日

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