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航空法施行規則 第二十三条の十四 (法第十四条の二第一項の整備規程)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第十四条の二第一項の整備規程)

第二十三条の十四

第十四条の二第一項の国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項は第二百十四条の表第二号の上欄に掲げるとおりとし、法第十四条の二第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同号の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同号の下欄に掲げるとおりとする。

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