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航空法施行規則 第十四条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十四条

第十条第四項第一号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第一に定める基準(装備品等については附属書第一に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の適用を受ける無線局の無線設備にあつては、同法に定める技術基準を含む。))とする。

2第十条第四項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第二の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第二に定める基準とする。

3第十条第四項第三号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第三又は附属書第四の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、それぞれ附属書第三又は附属書第四に定める基準とする。

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(航空整備士の資格についての技能証明に係る限定に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている航空機(飛行機及び飛行船に限る。)の等級についての限定は、新資格についての技能証明につき新規則第五十三条第一項の規定によりされた陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定とみなす。

2この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により回転翼航空機の型式についての限定がされている旧資格についての技能証明を受けている者は、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をされたものとみなす。

3この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている動力滑空機についての等級の限定は、新規則第五十三条第一項の規定によりされた曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定とみなす。

4この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定によりされている運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた航空機の型式についての限定とみなす。

5この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により飛行機の型式についての限定をされている旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けている者は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(航空法施行規則第五十六条の二に規定する特定飛行機普通N(次項において単に「特定飛行機普通N」という。)及び附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。

6この省令の施行の際現に旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされたものに限る。)を受けている者は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(特定飛行機普通N及び附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。

7この省令の施行の際現に旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明につき旧規則第五十四条第三号の規定によりされている回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定は、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定とみなす。

8この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定によりされている限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定によりされた運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定とみなす。

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