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航空法施行規則 第十三条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十三条

第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「運用限界等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。

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(操縦者に係る資格についての技能証明に係る航空機の等級についての限定に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている次の表の上欄に掲げる航空機の等級についての限定は、それぞれ新規則第五十三条第一項の規定によりされた同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定とみなす。

2附則第二条の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に使用された航空機の等級が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定をするものとする。

3この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該実地試験に使用された航空機の等級が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げるものとする。

旧資格者に対して、航空法施行規則第七十一条第三項の規定により技能証明書を再交付する場合の当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2附則第五条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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