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航空法施行規則 第十二条の三

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十二条の三

第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別を明らかにするものとする。

2第十条第三項の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、第五条の四第二号の航空機の限界事項とする。

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