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航空法施行規則 第十二条の二 (耐空証明)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(耐空証明)

第十二条の二

第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を申請しようとする者は、耐空証明申請書(第七号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。

2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

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