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航空法施行規則 第十二条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十二条

第十条第一項の滑空機は、初級滑空機とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(技能審査員の認定の取消しに関する経過措置)
附則

新規則第五十条の十一の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。

旧資格者(附則第九条第一項の規定により修了証明書の交付を受けた者を除く。次条第一項において同じ。)が第三号施行日以後に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を申請した場合の当該申請に係る試験については、航空法施行規則第四十九条の規定を準用する。

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