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航空法施行規則 第十一条 (登録記号の打刻の位置及び方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(登録記号の打刻の位置及び方法)

第十一条

第八条の三第一項の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。

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(航空従事者養成施設の指定の取消し等に関する経過措置)
附則

新規則第五十条の十の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。ただし、指定の取消しに係る同条第一号及び第四号の規定の適用については、この限りではない。

附則

附則第九条第一項の規定により一等航空運航整備士等の資格に係る業務範囲について新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とされた者は、国土交通大臣に申請し、一等航空運航整備士等の資格に係る技能証明書の再交付を受けることができる。

2航空法施行規則第七十一条及び第七十二条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合について準用する。

3第一項の規定により技能証明書の再交付を受けた者については、附則第九条第二項の規定は、適用しない。

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