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航空法施行規則 第十条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十条

航空機の所有者は、まつ消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(航空従事者の養成施設の指定に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設が受けている指定については、当該指定に付された期限が到来するまでの間は、なお効力を有する。

2この省令の施行の際現に申請がなされている航空従事者の養成施設の指定については、新規則第五十条の三から第五十条の五までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

前条第一項の規定による承認の手続は、第三号施行日前においても行うことができる。

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