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航空法施行規則 第九条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第九条

航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(第四号様式)に現に有する航空機登録証明書(失つた場合を除く。)を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

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(航空工場整備士の資格についての技能証明の要件に関する経過措置)
附則

附則第四条第三項の航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者についての年齢並びに整備及び改造の経験については、なお従前の例による。

(検査員の証票に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

附則

附則第四条又は第五条第一項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により一等航空運航整備士等の資格に係る業務範囲についてなお従前の例によることとされた者(附則第十二条及び第十三条第一項において「旧資格者」という。)が、指定航空従事者養成施設の課程であって国土交通大臣の承認を受けたものを修了し、その修了証明書の交付を受けた場合には、当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とする。

2前項の規定により一等航空運航整備士等の資格に係る業務範囲を新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とされた者は、航空業務を行う場合には、従前の技能証明書に加えて同項の修了証明書を携帯しなければならない。

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