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航空法施行規則 第八条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第八条

航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。

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(旧資格についての技能証明に係る試験に合格した者に関する経過措置)
附則

附則第三条第三項、附則第六条又は前条の旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者であって、旧規則第四十三条第一項の要件を満たすものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。

前条第二項の権限は、空港事務所長も行うことができる。

(装備品等型式(仕様)承認書等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている旧規則第七号の三様式による装備品等型式(仕様)承認書、第十七号の二様式による設計基準適合証及び第十八号様式による装備品基準適合証(次項において「旧装備品等型式(仕様)承認書等」という。)は、新規則第七号の三様式による装備品等型式(仕様)承認書、第十七号の二様式による設計基準適合証及び第十八号様式による装備品等基準適合証(次項において「新装備品等型式(仕様)承認書等」という。)とみなす。

2旧装備品等型式(仕様)承認書等を有する者は、当該旧装備品等型式(仕様)承認書等と引換えに、新装備品等型式(仕様)承認書等の交付を受けることができる。

附則

附則第五条の規定は、前二条の規定による実地試験に合格した者又は航空法第二十九条第四項の規定により当該実地試験を免除された者が一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を受ける場合について準用する。

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