(航空機登録証明書)
第七条
法第六条の航空機登録証明書の様式は、第三号様式の通りとする。
法第六条の航空機登録証明書の様式は、第三号様式の通りとする。
この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法第二十九条第四項の運輸大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程に属する者が、施行日から起算して一年を経過するまでの間に旧資格(三等航空整備士に限る。)に相当する新資格についての技能証明を申請する場合には、当該旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。
改正法附則第二条第一項及び第四項並びに附則第二条第三項、第五項から第七項まで及び第十四項並びに第六条第二項、第三項及び第九項の規定による国土交通大臣の権限は、当該相当認定を受けようとする者又は当該相当認定若しくは当該証明を受けた者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
2改正法附則第二条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方航空局長も行うことができる。
旧規則第七号の二様式による装備品等型式(仕様)承認申請書については、新規則第七号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
令和八年三月三十一日において現に指定航空従事者養成施設の課程に属する者が、第三号施行日から起算して二年を経過するまでの間に当該課程を修了して一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を申請する場合の当該技能証明に係る実地試験については、新規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。