条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第六条の二 (有視界飛行方式)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(有視界飛行方式)

第六条の二

有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第六条の二(有視界飛行方式)について教えてください」と聞く
← 第六条(航空機の設計の変更) 航空法施行規則 目次 第七条(航空機登録証明書) →