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航空法 第六条 (登録証明書の交付)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録証明書の交付)

第六条

国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。

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(共用空港における保安検査)

第百三十一条の二の五の規定は、当分の間、空港法附則第二条第一項に規定する共用空港について準用する。この場合において、第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧上級事業用資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が新法第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を受けている者は、同号に定める日に、当該航空機の種類について同項の規定による計器飛行証明を受けたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(修理改造検査等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にされている旧法第十六条第一項若しくは第二項又は旧法第二十条の五第一項の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十六条第一項又は第二項の規定による検査の申請とみなす。

新法第二十七条第二項の規定の適用については、旧法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(事業場の認定に関する経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定とみなす。

2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にされている第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請は、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。

(検討)

政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新航空法第四十七条及び第四十七条の二の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、この法律の施行後適当な時期において、先端的な情報通信技術を効果的に活用して無人航空機(航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この項において同じ。)の登録の手続の一層の円滑化及び迅速化を図ることなど、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(指定試験機関の試験事務規程に関する準備行為)

前条第二項の規定により指定を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十一の規定の例により、同条第一項に規定する試験事務規程の認可の申請を行うことができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十一の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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