第七条
新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規定による移転登録又は第八条の規定によるまつ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規定による移転登録又は第八条の規定によるまつ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
前条において準用する第百三十一条の二の五第九項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
国土交通大臣は、附則第四条第三項に規定する者の申請により、その者についての新定期運送用資格に係る業務範囲を同項の規定による業務範囲に代えて新法別表の定期運送用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすることができる。
2新法第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十九条及び第三十六条の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
この法律の施行の際現に旧法第十七条第一項の規定による予備品証明を受けている装備品は、新法第十七条第一項の規定による予備品証明を受けたものとみなす。
2この法律の施行前に旧法第十七条第三項の規定によりした確認であってこの法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第十七条第三項第三号の規定によりした確認とみなす。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第五十四条の認可を受けている使用料金は、新法第五十四条第一項の規定により届け出た使用料金とみなす。
2附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第五十四条の規定による使用料金の認可の申請は、新法第五十四条第一項の規定によりした届出とみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第四十七条の二第一項の規定による届出は、附則第一条第一項第二号に掲げる規定の施行前においても、新航空法第四十七条の二第一項の規定の例により行うことができる。
第二条改正後航空法第百三十二条の六十九の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十九及び第百三十二条の七十並びに第百三十二条の八十一(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の六十九の登録及び第二条改正後航空法第百三十二条の八十一の規定による公示とみなす。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。