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航空法 第七条の二 (移転登録)
昭和二十七年法律第二百三十一号
法律
(移転登録)
第七条の二
登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。
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この条文を参照している条文
第7条
第161条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
ほか 1 件
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