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航空法 第百六十一条

昭和二十七年法律第二百三十一号法律

第百六十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  1. 第七条第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
  2. 第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
  4. 第百三十二条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  5. 第百三十二条の十一第一項の規定による申請をしなかつた者
  6. 第百三十二条の二十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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