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航空法 第百三十二条の十一 (登録の抹消)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録の抹消)

第百三十二条の十一

登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。

  1. 登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
  2. 登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
  3. 登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。

2国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、第百三十二条の六第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。

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