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航空法 第百三十二条の六 (登録の更新)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録の更新)

第百三十二条の六

第百三十二条の四第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第百三十二条の四第二項及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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