(登録の有効期間)
第二百三十六条の八
法第百三十二条の六第一項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
2国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者が、天災その他やむを得ない事由により、法第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けることができないと認めるときは、当該登録無人航空機の登録の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。
法第百三十二条の六第一項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
2国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者が、天災その他やむを得ない事由により、法第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けることができないと認めるときは、当該登録無人航空機の登録の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。