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航空法施行規則 第二百三十六条の九 (無人航空機の登録の有効期間の起算日)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(無人航空機の登録の有効期間の起算日)

第二百三十六条の九

無人航空機の登録の有効期間の起算日は、国土交通大臣が当該登録に係る法第百三十二条の四第三項(法第百三十二条の六第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知をした日とする。ただし、無人航空機の登録の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに法第百三十二条の四第三項の通知をする場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

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