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航空法 第百三十二条の四 (登録を受けていない無人航空機の登録)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録を受けていない無人航空機の登録)

第百三十二条の四

登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。

  1. 無人航空機の種類
  2. 無人航空機の型式
  3. 無人航空機の製造者
  4. 無人航空機の製造番号
  5. 所有者の氏名又は名称及び住所
  6. 登録の年月日
  7. 使用者の氏名又は名称及び住所
  8. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。

3国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

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