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航空法施行規則 第二百三十六条の五 (通知の方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(通知の方法)

第二百三十六条の五

第百三十二条の四第三項(法第百三十二条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。

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