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航空法施行規則 第二百三十六条の六 (登録記号の表示等の方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(登録記号の表示等の方法)

第二百三十六条の六

登録無人航空機の所有者は、次に掲げるところにより当該登録無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。

  1. 次に定めるところにより登録記号を表示すること。
    1. 登録記号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、耐久性のある方法で、鮮明に表示すること。
    2. 登録記号は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の表面であつて外部から容易に確認できる場所に表示すること。
    3. 登録記号に使用する文字及び数字の高さは次のとおりとすること。
    4. 登録記号の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとすること。
  2. 次のいずれかの方法により、当該登録無人航空機にリモートID機能を備えること。
    1. 国土交通大臣の定めるところにより、リモートID機能を有する登録無人航空機に登録記号その他の必要な情報を入力する方法
    2. リモートID機能を有する機器を登録無人航空機に装備し、国土交通大臣の定めるところにより、当該機器に当該登録無人航空機の登録記号その他の必要な情報を入力する方法

2前項第二号の規定は、当該登録無人航空機が次のいずれかに掲げる飛行に用いるものである場合については、適用しない。

  1. あらかじめ国土交通大臣に届け出たところに従つて当該届出に係る区域の上空において行われる登録無人航空機の飛行であつて、国土交通大臣が定めるところにより、次に掲げる措置が講じられているもの
    1. 当該届出に係る区域の上空における無人航空機の飛行を監視するために必要な補助者の配置その他の措置
    2. 当該届出に係る区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置
  2. 十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより登録無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行
  3. 警察庁、都道府県警察又は海上保安庁その他国土交通大臣が指定する機関の業務であつて警備その他の特に秘匿を必要とするもののために行う登録無人航空機の飛行

3前項第一号の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  2. 登録記号
  3. 飛行の日時、区域及び高度
  4. その他参考となる事項

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