(登録の更新の申請)
第二百三十六条の七
法第百三十二条の六第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録記号
- 二所有者の氏名又は名称及び住所
- 三代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
- 四使用者の氏名又は名称及び住所
- 五申請の年月日
- 六その他国土交通大臣が必要と認める事項
2第二百三十六条の三第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、同条第三項中「法第百三十二条の四第一項の登録の申請」とあるのは、「法第百三十二条の六第一項の登録の更新の申請」と読み替えるものとする。