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航空法施行規則 第二百四十三条 (申請等の経由)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(申請等の経由)

第二百四十三条

法又はこの省令の規定により国土交通大臣に申請、報告、通知、通報又は届出(以下「申請等」という。)をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。

2法の規定により空港事務所長に申請等をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。

3法の規定により航空交通管制部長に申請等をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。

4飛行中において法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者は、第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長を経由して行うことができる。

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