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航空法施行規則 第二百四十二条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百四十二条の二

法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、航空交通管制部長に行わせる。

  1. 第九十四条ただし書の規定による許可
  2. 第九十五条の二第一項及び第四項の規定による権限
  3. 第九十五条の三の規定による承認
  4. 第九十六条第一項の規定による指示及び同条第三項の規定による連絡に関する業務で航空路管制業務に係るもの
  5. 第九十六条第一項の規定による指示及び同条第三項の規定による連絡に関する業務で進入管制業務に係るもの
  6. 第九十六条の二第一項及び第二項の規定による権限(航空路管制業務又は進入管制業務に関連して行う航空交通情報の提供に関するものに限る。)
  7. 第九十七条第一項の規定による承認
  8. 第九十七条第四項の規定による通報の受理
  9. 第九十八条の規定による通知(法第九十七条第一項の規定による承認を受けた飛行計画に係るものに限る。)の受理
  10. 十一
    第九十九条第一項の規定による権限(航空路管制業務又は進入管制業務に関連して無線電話により行う航空情報の提供に関するものに限る。)

2航空交通管制部長は、前項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる権限を空港事務所長に委任することができる。

3航空交通管制部長は、第一項第七号及び第十一号に掲げる権限を空港事務所長又は空港出張所長に委任することができる。

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