(計器飛行方式による飛行)
第九十四条の二
航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。)又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2国土交通大臣は、特別管制空域ごとに、前項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。)又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2国土交通大臣は、特別管制空域ごとに、前項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。